相続で得た長野のゴルフ会員権を売る場合は時期に注意

亡くなった人が保有していた長野のゴルフ会員権を相続によって取得しても、ゴルフに何の興味もない人にとっては長く持つ意味がありません。長野のゴルフ会員権が不要な場合は、売却をすることで現金を得ることができますが、手続きを行うにあたって注意すべき点がいくつかあります。その一つが、売却に着手する時期に関することです。相続で得た長野のゴルフ会員権の売却を行う場合は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とよばれる制度が有効である間に着手した方が良いといわれています。

相続によって取得した財産をすぐに売却する場合、相続税だけでなく所得税の納付が必要となることがあり、財産の価額や売却益の大きさによっては税負担が非常に大きくなる可能性があります。相続財産を譲渡した場合の取得費の特例はこの税負担を減らすために設けられているもので、要件を満たすと相続税額のうちの一部を譲渡所得の計算時に取得費として計上することができるようになります。この特例を適用させるためには、相続が開始された事実を知った日の翌日から相続税の申告と納税の期限から3年を経過する日までの間に売却を済ませる必要があります。相続開始の原因が死亡である場合、税の納付期限は死亡日の10ヶ月後となるので、譲渡所得の取得費に加算することが認められるのは亡くなった日から3年10ヶ月以内に譲渡を完了させた場合になります。

期間が終わると特例は一切利用できなくなるので、検討は早めにはじめるようにしましょう。

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