ゴルフ会員権の売却と消費税について

ゴルフの会員になったけど年をとったから売却したいということはよく耳にします。その時に消費税はかかるのかという問題もよくききます。ゴルフ会員権には預託金会員制と株主会員制の二種類があります。ゴルフ会員権の預託金会員制の場合は預託金をゴルフ場に預け優遇制度が得られます。

優遇制度は優先的施設利用権です。預託金は期日がきたら返還請求できます。ゴルフ場が経営破綻した時はほとんど返還されません。ゴルフ会員権の株主会員制の場合は株主となりゴルフ場が経営破綻した場合は残余財産を請求できる権利があります。

ふたつの会員制が、ありますが消費税の課税が異なることはありません。会員権は有価証券ではないので非課税取引から除外されます。消費税の納税義務が発生するのは法人やゴルフ会員権の売買を事業として行っている時です。個人が売却する場合は事業ではないため納税する必要はありません。

売買を事業としている方は売却の際に消費税が生じます。高額になった場合は確定申告をしましょう。今は、昔と違ってマイナンバーカードとマイナポータルのおかげでかなりやりやすくなっています。不明な点は国税庁の電話相談窓口か自治体の税務署に出向いて相談しましょう。

人によっては税制面で有利になることもあるでしょう。それに確定申告をするとなにがしかの控除が、発生している場合がありますから還付金などが入る場合はお得です。みなさんもぜひ確定申告で明るい納税をなさってください。

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