ゴルフ会員権を売却した時にかかる消費税

ゴルフ会員権には、大きく分けるとゴルフ場会社に預ける預託金形態のものと会員一人一人が株主となる株主形態のものの2種類がありますが、消費税の課税関係は異なる事は無いのです。また預託金会員制のものも株主携帯のものも会員になると、ゴルフ場施設の優先的利用券が得られその証明として会員権が付与されていて、市場で自由に売却することができます。預託金会員制は、会員権を購入するときに会員が一定金額を預託金としてゴルフ場会社に預けて優先的施設利用券や預託金返還請求権を取得して会員となる仕組みです。それから株主会員制は会員が入会時に株主として、一定金額を出資することでゴルフ場系外車の株主となり施設利用券を取得できる制度で解散になった時、持ち株比率に応じてクラブの残余財産を請求できる権利があるのです。

そしてゴルフ場外車が最初の会員に、ゴルフ会員権を発行するときその発行に対して受ける金額が株式形態の場合は出資金であり預託金の場合は預かり金なので、いずれも消費税の課税対象にはならないのです。一方でゴルフ会員権を市場で売却するときは、資産の対価として受け取るゴルフ会員権代金と名義書き換え料も消費税の課税対象となります。ゴルフ会員権の業者が会員権の消費者が購入希望者からの委託を受けて、売却を行った時は株式携帯のものは株式の譲渡に預託金は金銭債権の譲渡に該当しますが、株式形態のもの消費税法上有価証券とは扱われていないです。そのため非課税とはならず課税対象になり、その売り買いに係る手数料も課税されます。

Filed under: ゴルフ会員権, 売却, 趣味/娯楽Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website