相続が発生し、相続税が課税される場合、問題となるのは相続財産額の調査です。特に、相続財産にゴルフ会員権があると、評価方法がわからず頭を抱える方も多いと思います。ここでは、ゴルフ会員権の評価方法について解説しますので、きちんと計算して申告漏れがないように注意しましょう。会員権の相続税豊穣の計算は、取引価格のある会員権と取引価格のない会員権によって異なります。
取引価格のある会員権の場合は、被相続人の死亡日における通常の取引価格に70%を乗じて算出された金額が評価額となります。では通常の取引価格はどのように調べれば良いのでしょうか?取引価格については、ゴルフ会員権の取引仲介会社のホームページを検索すれば出てきます。検索しても出てこない場合は、当該ゴルフクラブに直接問い合わせれば教えてくれるところもあります。ゴルフ場によっては税務署が把握しており、照会すれば教えてくれところもあります。
さらに預託金がある場合は、預託金を加えなければなりません。取引価格のない会員権の相続税の評価については、①株主でなければ会員となれない会員権と②株主かつ預託金を預託しなければ会員となれない会員権によってわかれます。①の場合、相続発生時における財産評価通達の規定に従って、計算された株式の金額が財産額となります。②の場合は、株式については①と同様の方法によって計算された金銭額に預託金額を合計した金額が相続税における財産額となります。
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