ゴルフ会員権の相続税評価について

親や兄弟などの身近な親族に相続が発生した時は、お通夜やお葬式など葬儀準備で忙しかったり、預金や保険などに関する手続きを進めなければならなかったりします。大切な親族を失った深い悲しみの中でも、様々な手続きに追われるので大変な日々が続くかもしれません。中でも相続の発生から10ヶ月以内に相続税の納付を行わなければならないので、不動産やゴルフ会員権などの資産を持っている場合は評価額を計算することが求められます。慣れない作業を独力でやるのが難しい場合は、税理士や司法書士などの専門家にアドバイスを求めるのが得策かもしれません。

ゴルフ会員権の相続税評価は、取引相場があるかないか、さらに預託金制度の採用の有無によって変わります。取引相場があり預託金制度がないゴルフ会員権については、被相続人が死亡した日の取引価格の70%を乗じて相続税評価額を算出しましょう。取引相場と預託金制度の両方があるゴルフ会員権の場合は、返還を受けることができる預託金相当額を取引価額相当額に加算して相続税評価額を求めます。ただしすぐに返還してもらえない場合などは、そうした事情も考慮して預託金相当額に返還されるまでの期間に応じた基準年利率による複利現価率を乗じましょう。

ゴルフ会員権のように相続税評価額の計算が難しくて独力で正しく税金を算出できているか不安な場合は、信頼できる税理士の先生など専門家のサポートを積極的に受けるのが得策です。

Filed under: ゴルフ会員権, 相続税, 趣味/娯楽Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website