ゴルフ会員権売却時に消費税はどう扱う必要があるのか

ゴルフ会員権を売却すると、消費税が課税される場合があります。取得するとゴルフ場の運営会社から証書が発行されることから、会員権は有価証券の一種だと考えられがちですが、税法上では有価証券には含まれません。したがって、ゴルフ場の会員権の譲渡は非課税取引にはならず、売上高に応じて税が課されることになります。ただし、ゴルフ会員権売却による消費税の取り扱いは、所有者が個人なのか、法人なのかで大きく変わってきます。

個人で所有するゴルフ会員権の売却では、消費税の課税対象にはならない場合があります。それは、単発的に会員権の譲渡が行われた場合で、事業上の行為には該当しないため課税の対象にはなりません。一方で、事業目的で譲渡をしたつもりがなくても、一定期間に集中して何度も会員権の譲渡を行っていた場合は、税務署側から事業目的があるとみなされる可能性があります。ゴルフ会員権の売却に関して消費税の申告と納税手続きを行うべきかわからない場合は、税務署や税理士に相談してはっきりとさせた方が良いです。

法人所有のゴルフ会員権の売却は、原則全てが消費税の課税取引に該当します。たとえ売ったことでいくらか損失が発生したとしても、課税売上高として仕訳を行う必要があります。しかし、会員権を譲渡することで預託金や出資金の返還が発生する場合、受け取るお金は法律上の資産の譲渡等の対価には該当しないため、課税対象に含む必要はありません。

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